営業許可の更新

営業許可の更新と更新検査

営業許可には更新が必要です。

 

更新を行わずに営業を行った場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金などが科される可能性がありますので注意が必要です。

 

 

営業許可の定期更新

例えば飲食店の営業許可には、5〜8年に1度更新が必要となります。これは、営業許可の期間が5〜8年と決められているからです。更新手続きはおよそ1か月前から可能となりますので、早めの更新が大切だと言えます。

 

更新手続きは、主に以下のような手順を踏む流れとなります。

 

1.申請書類の提出
2.施設検査の打ち合わせ
3.施設の実地検査
4.許可書の交付

 

 

特に注意が必要となるのが、3番の施設の実地検査です。保健所職員の方が実際に店舗を検査するというものですが、当初に営業許可申請をした際の店舗の状態から変更が生じている場合、営業許可が下りないケースもあります。更新手続きに入る前に、特に水回りや窓などが施設・設備の要件を満たしているかチェックしておくことが重要となります。

 

 

営業許可の不定期更新

営業許可は、上記のような定期更新以外にも更新が必要となることがあります。
例えば、
・店名を変えた
・転居により営業者住所が変わった
・店内を改装した
・会社の代表者が交替した

 

などの変更があった場合です。このような場合には、「営業許可申請事項変更届」「営業許可書」「変更内容を証明する書類」を保健所に提出する必要があります。(自治体により一部異なります)

 

さらに、
店を移転した
営業者が別人(別会社)になった
店内を大幅に改装した

 

このようなケースでは、営業許可を取り直す必要がありますので注意が必要です。

 

 

更新検査

営業許可の更新は、基本的に以下の流れとなります。

 

@保健所への連絡→A書類の準備→B立ち入り検査→C更新完了

 

このような流れです。読んだ通りですが、原則として保健所職員による立ち入り検査が行われますので、気を引き締めて準備をしていく必要があります。
それでは、それぞれの項目について具体的に解説していきます。

 

@保健所への連絡

営業許可の更新をするにあたっては、まず保健所への連絡を行います。

 

どのタイミングで連絡するかについてですが、更新期限の1か月前を目安とする自治体が多い印象です。しかし、これはあくまでも目安ですので、余裕をもった連絡が重要だといえるでしょう。

 

 

A書類の用意

保健所へ連絡した後は、書類の準備を行います。
作成や準備が必要書類は以下の通りです。(自治体によって一部異なるので、最初に保健所へ連絡した際に必要書類の確認をしておきましょう)

 

(1)食品衛生法に基づく申請書
(2)現在持っている営業許可書
(3)食品衛生責任者の資格を証明するもの
(4)営業許可申請手数料

 

(1)の「食品衛生法に基づく申請書」は、保健所の窓口で受取もしくはインターネットにてダウンロードすることができます。作成も比較的シンプルといえます。

 

(2)の「現在持っている営業許可書」は、お店に掲示している営業許可証(原本)をそのまま持参します。もし、ひどく汚れてしまっていたり、紛失してしまった場合は再発行手続きが必要になります。

 

(3)の「食品衛生責任者の資格を証明」するものは、
・食品衛生責任者養成講習会の受講証
・栄養士、調理師などの資格証明書
などです。詳しくは、こちらのページをご確認ください。

 

(4)の「営業許可申請手数料」は、1万円〜2万円というケースがほとんどです。また、自治体や営業許可の種類によっても変わります。こちらのページで詳しく解説しておりますので、ご確認ください。

 

B立ち入り検査

準備した書類を保健所に提出した後、保健所職員による立ち入り検査が行われます。

 

立ち入り検査の際に確認されるのは、主に「営業をする上で必要な基準を満たしているか」という点です。

 

営業許可を初めて申請した際は基準を満たしていても、数年のうちに、必要な設備を撤去してしまったり、換気扇を除去してしまったりなど、更新検査を受ける際に基準に満たなくなってしまっているというケースはよくあります。

 

例えば飲食店営業なら、
・床:タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
・内壁:床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構
・明るさ:50ルクス以上
・換気:ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
などが代表的な施設基準となります。詳しくは、下記のページに記載していますので、確認して頂ければ幸いです。
→飲食店営業の施設基準

 

 

営業許可更新は、当事務所へご依頼ください

ここまで説明した通り、営業許可の更新には注意すべき点が多々あり、また更新を怠った場合は無許可営業として罰を科される可能性があります。さらに、更新検査対応なども気を遣う場面が多い形式となっています。
さい。

 

当事務所は飲食店などの営業許可申請を専門として業務を行っております。

 

幅広い業務を行うことができる行政書士の中でも営業許可に関する申請を特に専門としているため、依頼者の方が開業している飲食店などの形態・実態に応じた相談と申請代行が可能です。さらに、飲食店開業・経営において付随的に必要となる「補助金申請」「銀行借入」「経営コンサルティング」などについても、中小企業診断士という経営コンサルタントの国家資格者として専門業務としております。

 

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