飲食店営業と調理師免許

飲食店営業に調理師免許は必要か

結論からいうと、飲食店を営業するにあたって、調理師免許は不要です。

 

飲食店営業など食品を扱う営業を行う場合、営業許可を受ける施設ごとに1名以上必要となるのは「食品衛生責任者」です。

 

食品衛生責任者とは

食品衛生責任者とは、施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないように食品衛生上の管理運営を行う役割を持った方のことです。飲食店に入った際に、食品衛生責任者のプレートが壁にかかっているのを見たことがあるという方も多いかと思います。また、この食品衛生責任者は「食品衛生管理者」としばしば混同されますが、別物なのでご注意ください。

 

 

食品衛生責任者になるには

食品衛生責任者になるには、「食品衛生責任者養成講習会を受講する」もしくは「特定の資格を保有する」ことが必要となります。

 

食品衛生責任者養成講習会を受講する

食品衛生責任者養成講習会とは、都道府県ごとに設置されている食品衛生に関する協会が主催する講習会です。東京都の場合、一般社団法人東京都食品衛生協会が実施しています。

 

講習会自体は2,3日に一回ほど実施されており(東京都の場合)、内容も6時間の講義が1日で終わるというものですので、気負わずに参加することができます。また、参加料も1万円前後となっていますので、食品衛生管理者になること自体は簡単であるといえます。

 

特定の資格を保有する

特定の資格を保有することによって、講習を受けなくても食品衛生責任者となることができます。東京都の場合であれば、資格の要件は以下の通りです。

 

・栄養士
・調理師
・製菓衛生師
・と畜場法に規定する衛生管理責任者
・と畜場法に規定する作業衛生責任者
・食鳥処理衛生管理者
・船舶料理士
・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

 

これらの資格を保有している場合は、講習を受ける必要はありません。
この資格の中に調理師も含まれていますね。つまり、

 

「飲食店を営業するにあたって、調理師免許が必要である」
のではなく、
「飲食店を営業するにあたって、調理師免許を持っていると食品衛生責任者養成講習を受ける必要がない」
が正解となります。

 

調理師免許が持っていない方も講習を受けることで食品衛生責任者となり、飲食店の営業を行うことができますので、ご安心頂ければと思います。

 

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