営業許可証の再発行
営業許可証を紛失若しくは毀損してしまった場合、取り得る選択肢は主に2つです。
(1)営業許可証の再発行を行う
(2)営業許可の証明書の発行を行う
この2つの手続きの違いは、営業をしている所在地(お店の所在地)の自治体が営業許可証の再発行を行っているか否かです。簡単にいうと、営業許可証の再発行をしてくれる自治体であれば再発行を行い、再発行をしてくれない自治体であれば証明書の発行を行う、という運びとなります。
では具体的に、2つのパターンの手続きの流れを確認していきましょう。
(1)再発行できる自治体の場合
営業許可証の再発行ができる自治体の場合、「営業許可証再交付申請書」を記入し提出する流れとなります。
この営業許可証再発行申請書の作成は非常にシンプルです。以下に、申請書の書式の例を掲載します(神奈川県の一部地域のものです)
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自治体によって多少の違いはありますが、おおまかにこのような書式となります。パッと見て、難しくなさそうであることが分かるかと思います。こういった営業許可証の再発行の書式は保健所の窓口でもらうか、インターネット上でダウンロードできます。
なお、毀損(汚してしまった場合など)による再発行の場合は、その営業許可証の持参を求められるケースもありますので注意してください。
(2)再発行できな自治体の場合
営業許可証は、再発行できない自治体もあります。
東京23区などでは特に多いですが、HP上でも営業許可証の再発行ができない旨が明記されているケースもあるため、ご自分の自治体のページを確認してみてください。なお、HPが見つからないという場合を含め、保健所へ問い合わせるのが一番確実です。
営業許可証の再発行ができない場合は、、営業許可証の内容の証明書発行の手続きを行いましょう。
営業許可証の証明書は、原則として営業許可証と同様の効力を有するため、営業許可証を再発行してもらえない場合は、内容の証明書を発行する運びとなります。
営業許可証の証明書の発行に必要となる物は以下の通りです。(自治体により異なります)
・証明願(保健所窓口にあります)
・申請者の印鑑(法人の場合は代表者の印鑑)
・申請手数料
申請手数料は、1通につき数百円というケースが多いです。(例:東京豊島区の場合、1通400円)
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