営業許可申請の手数料

営業許可申請の手数料

営業許可の種類

営業許可は、「調理業」「製造業」「処理業」「販売業」の4つに分類されます。

 

そしてこの分類の中にも、それぞれ営業許可の区分がされています。例えば調理業の営業許可なら、「飲食店営業許可」「喫茶店営業許可」の2つに分かれるといった形式です。

 

営業許可の種類は非常に多く複雑ですので、詳しくはこちらのページをご確認いただければと思います。
→営業許可の種類と区分

 

 

営業許可申請(新規・更新)の手数料

営業許可申請をするに当たっては、保健所へ規定の手数料を納めなければなりません。

 

この営業許可申請の手数料は、新規なのか更新なのか、そして営業許可の区分によって異なります。

 

したがって、一概に金額は決まっていませんが、おおまかに以下のような水準となっています。
・新規の申請:1万円〜2.5千円程度
・更新の申請:5千円〜1万2千円程度

 

更新の方が新規の申請にかかる手数料よりやすいことが分かります。これは、更新申請に比べて新規の申請の方が(保健所職員の)手間が多くかかるため、このような設定になっているといえます。

 

参考として、渋谷区の営業許可申請にかかる手数料は、以下のようになっています。

 

営業許可申請の手数料

 

表の中央から下のほうが製造業の営業許可ですが、販売業などの手数料と比べると割高になっていることが分かります。自治体によっても金額は異なりますが、基本的にはこの表ぐらいの水準ですので、申請の際の参考にして頂ければと思います。

 

以下、表の数値の転記です。(金額は新規、更新の順となっています)
・飲食店営業 → 18,300、8,900
・喫茶店営業 → 11,500、5,700
・菓子製造業 → 16,800、8,400
・アイスクリーム類製造業 → 16,800、8,400
・乳類販売業 → 11,500、5,700
・魚介類販売業 → 11,500、5,700
・氷雪販売業 → 15,800、8,200
・豆腐製造業 → 16,800、8,400
・めん類製造業 → 16,800、8,400
・みそ製造業→ 19,200、9,600
・しょうゆ製造業 → 19,200、9,600
・納豆製造業 → 16,800、8,400
・ソース類製造業 → 19,200、9,600
・あん類製造業 → 16,800、8,400
・食肉処理業 → 25,200、12,600
・そう菜製造業 → 25,200、12,600
・乳酸菌飲料製造業 → 16,800、8,400
・魚肉ねり製品製造業 → 19,200、9,600
・清涼飲料水製造業 → 25,200、12,600
・酒類製造業 → 19,200、9,600
・乳処理業 → 25,200、12,600
・食品の冷凍又は冷蔵業 → 25,200、12,600
・かん詰又はびん詰食品製造業 → 25,200、12,600
・乳製品製造業 → 25,200、12,600
・食肉製品製造業 → 25,200、12,600
・マーガリン又はショートニング製造業 → 25,200、12,600

 

 

営業許可申請は当事務所にお任せ下さい

当事務所は飲食店などの営業許可申請を専門として業務を行っております。

 

幅広い業務を行うことができる行政書士の中でも営業許可に関する申請を特に専門としているため、依頼者の方が開業したい飲食店などの形態・実態に応じた相談と申請代行が可能です。さらに、飲食店開業・経営において付随的に必要となる「補助金申請」「銀行借入」「経営コンサルティング」などについても、中小企業診断士という経営コンサルタントの国家資格者として専門業務としております。

 

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