行政書士とは
行政書士をざっくり説明すると、官公署へ提出する書類の作成や手続代理などを行う専門家の事です。
詳しく説明すると、以下のようになります。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。(日本行政書士会連合会ホームページより)
聞きなれない単語が並んでいるような印象かと思います。「〇〇士」とつく資格者のことを士業と呼びますが、行政書士は士業の中でも業務内容が少し複雑でイメージしにくくなっています。例えば、税理士ならば税務に関する手続き、社労士ならば労務に関する手続きなど専門分野がイメージしやすいですね。
ではなぜ行政書士の業務がイメージしづらいのかというと、業務の幅が非常に広いからなのです。
行政書士の業務
では、行政書士の業務についてしっかりと説明したいと思います。まず、行政書士としての独占業務(他の法律で定められるものを除きます)は、以下の3点です。
@「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
A「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
B「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
多岐にわたる行政書士業務ですが、大きく分けてこの3つに分類されるのです。では、それぞれについて説明していきます。
官公署とは、各省庁や都道府県庁、役所、警察署などのことを指します。行政書士は、これらに対して提出する書類の作成とその相談、提出手続きの代理を行うことができます。
当ホームページで説明している飲食店営業許可申請も、この「官公署に提出する書類」に関する独占業務に基づき、行政書士として行っています。
ちなみに、この許認可に関する書類については、およそ1万種類あるともいわれています。これが、行政書士が許可申請手続きの専門家といわれる所以でもあります。
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成と相談を業務としています。権利義務という部分が少し抽象的ですが、これは権利の発生、存続、変更、消滅などの効果を生じさせることを目的とした書類のことです。
権利義務に関する書類の代表的なものとして、以下が挙げられます。
・贈与や売買など各種契約書
・遺産分割書
・内容証明
・示談書
・定款
・告訴状
・告発状
・請願書
などです。このように、権利義務に関する書類を作成・相談を行うことも行政書士の業務なのです。
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成と相談を業務としています。事実証明とは、特定の事項の証明をする際に必要となる文書のことなどのことです。
例えば、
・貸借対照表、損益計算書などの財務諸表
・会計帳簿
・各種議事録
・実地調査に基づく図面(位置図や測量図)
などです。
このような大きく3つの独占業務を持っているのが行政書士なのです。このように幅広い独占業務を持っているため、一口に行政書士と言っても様々な分野を専門としている方がいらっしゃいます。
例えば、
・遺言や相続を専門とする行政書士
・外国人雇用など入管関連を専門とする行政書士
・農地転用など土地活用を専門とする行政書士
・著作権など知的財産を専門とする行政書士
などです。先生方それぞれがそれぞれの専門性を発揮して業務に当たっています。業務によって求められる知識や経験が大きく異なるため、「全ての業務の専門性を持つ」ということが実質的に不可能であるのが行政書士業務の特徴です。つまり、なにか相談や依頼を行政書士にする場合、その専門性をしっかりと判断する必要があります。
飲食店営業許可申請は当事務所にお任せ下さい
当事務所は飲食店営業許可申請を専門として業務を行っております。
ここまで説明した通り様々な専門性(独占業務)を持つ行政書士ですが、当事務所はその中でも飲食店に関する営業許可申請を専門として活動しております。おおまかに、以下の申請・届出が専門です。
・飲食店営業許可申請
・喫茶店営業許可申請
・深夜酒類提供飲食店営業許可申請
・酒類販売業免許申請
・風俗営業(飲食店等営業・遊技場営業)許可申請
このように飲食店に関する申請を幅広く専門としているため、依頼者の方が開業したい飲食店の形態・実態に応じた相談と申請代行が可能です。さらに、飲食店開業・経営において付随的に必要となる「補助金申請」「銀行借入」「経営コンサルティング」などについても、中小企業診断士という経営コンサルタントの国家資格者として専門業務としております。
飲食店を開業したいという依頼者の方の手続やお悩みを、トータルでお引き受けいたします。
業務のご依頼やご相談は、メールからお待ちしております。