無許可営業による罰則

無許可営業による罰則

無許可営業は懲役刑や罰金刑が科される可能性があり大変危険です。

 

営業許可申請が大変ということで煩わしく感じられる方も、必ず営業許可申請を行う必要があります。
無許可営業に関する罰則規定として、以下のようなものが挙げれれます。

 

・許可を取得せず営業を行った場合:【食品衛生法、風営法違反】2年以下の懲役または200万円以下の罰金
・虚偽記載による許可取得や名義貸し:【風営法違反】2年以下の懲役または200万円以下の罰金
・深夜営業の届出をせずに深夜営業を行った場合:【風営法違反】50万円以下の罰則

 

このように、無許可営業によって懲役または罰金が科される可能性があるのです。どれも重い刑となるので、許可申請が大変だと思われる方も、申請や申請代行を検討して頂ければと思います。
また、このような罰則とは別に、「営業停止」や「営業許可の取消」といった行政処分が下されることもありますので、営業許可申請は絶対に必要な手続きであるといえます。

 

 

さらに、上記のような分かりやすい無許可営業だけでなく、以下のような事項も罰則の対象となります。
・食品衛生責任者の不在になってしまったのに、そのままにしている
・許可証の更新期限が到来したにも関わらず、更新していない

 

このように、開業時に営業許可申請をしたからそれで終わりというわけではなく、無自覚に違反をしてしまう可能性もあるため、飲食店営業には注意が必要だといえます。

トップへ戻る