レストラン(飲食店)営業許可申請代行

レストラン(飲食店)の営業許可申請代行

当事務所は、レストラン(飲食店)の営業許可申請代行を業務として行っております。

 

レストラン(飲食店)の営業許可申請

 

・これからイタリアンや和食店など飲食店を開業しようとお考えの方
・開業したいが、どのように開業すればよいのか分からないという方
・手順は分かるが、開業に不安があるという方

 

など、レストランの開業に関連したお悩みを持っておられる方は、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。

 

以下、レストランの営業許可申請の流れや注意点、料金などについて御説明いたします。

 

レストラン(飲食店営業)とは

レストランとは、営業許可分類の「飲食店営業」に当てはまる営業のことを指します。

 

少しややこしい言い回しに感じられるかもしれませんが、営業許可申請においてはどの分類に当てはまるかということが非常に重要です。
飲食店営業に分類される営業は、以下の通りです。

 

・一般食堂、料理店
・すし屋、そば屋
・旅館
・仕出し屋、弁当屋
・レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
(自治体によって異なることがあります)

 

 

レストランは上記に当てはまるため、飲食店営業の許可を取ることとなります。
しかし注意しなければならない点があります。

 

まず、開業しようとしているレストランが上記分類のレストランに当たるか否かです。もし、本人にとってはレストランとして開業するつもりでも、設備の要件や提供する飲食物の要件によっては喫茶店営業に分類されることがあります。また、深夜の時間もお酒を提供するお店の場合、警察に深夜酒類提供飲食店の申請が必要となるケースもあります。

 

次に、製造業の営業許可を併せて取る必要があるか否かです。製造業には「菓子製造業」「あん類製造業」「アイスクリーム類製造業」「乳製品製造業」を始め様々な種類があり、開業するレストランの形態によってはこれらの製造業の許可または報告が必要となることがあります。

 

 

レストランの営業許可においてまず重要となるのが、このような営業許可の分類をはっきりとさせることなのです。
営業許可申請の区分について少し分かりにくいと感じた方は、こちらの記事を参考にして頂ければと思います。フローチャート形式で営業許可申請の区分をまとめております。

 

レストラン営業許可申請の手順

当事務所にレストランの営業許可申請代行のご相談を頂いた場合、以下のような流れで業務を進行いたします。

 

ご相談を頂いてからのレストラン営業許可申請の流れ

 

レストラン(飲食店)の営業許可申請の手順

 

それぞれ、
・青色の部分:当事務所と依頼者様の相談からご依頼まで
・緑色の部分:当事務所が行う部分
・オレンジ色の部分:保健所が店舗の確認をする部分

 

となっています。これらを行うことにより、営業許可証が交付され、レストラン営業を行うことができるという運びです。
営業許可申請の中で重要かつ複雑な部分となる「営業に関する調査」〜「営業許可申請」は当事務所がすべて行いますので、依頼者様は最小限のご負担でレストラン営業を行うことができます。

 

 

レストラン営業許可申請の注意点

レストラン営業で最も注意すべきは、施設・設備の要件です。

 

施設・設備の要件には2種類あり、全ての営業に対して適用される「共通基準」と、該当する業種に対して適用される「特定基準」があります。それぞれの基準について、一部を示すと以下のようになります。(東京都の場合)

 


【共通基準】
・場所:清潔な場所を選ぶ
・建物:鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造
・区画:使用目的に応じて、壁、板などにより区画する
・面積:取扱量に応じた広さ
・床:タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
・内壁:床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構
・天井:清掃しやすい構造
・明るさ:50ルクス以上
・換気:ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
・周囲の構造:周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすい
・ねずみ族、昆虫等の防除:ねずみや昆虫などの防除設備
・洗浄設備:原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装
・更衣室:清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける
(上記は営業施設の構造に関するものです。他に、【食品取扱設備】【給水及び汚物処理】などの共通基準が設けられています)

 

【特定基準】(レストランの場合)
・冷蔵設備:食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を 設けること。
・洗浄設備:洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備の ある場合は、この限りでない。
・給湯設備:洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。
・客席:客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
・客用便所 :客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること

 

 

以上が、東京都でレストランの営業を行う場合の施設・設備基準の一部となります。営業の形態によって「菓子製造業」や「乳類販売業」といった申請も行う場合、これに加えてそれぞれの特定基準に合った施設・設備が求められることになります。

 

 

このように、レストラン営業に求められる要件は複雑となっています。お店を作ってから、営業許可を取ろうと思ってから施設・設備要件を確認したり、その他の調査を行ったりでは時間もかかりますし、何よりリスクが非常に大きくなります。お店が完成した段階で設備要件に合っていないといった事態が分かった場合、一部建て直しという自体にも発展しかねません。

 

早めの段階から専門家による調査・アドバイスを受けることで、正確かつスムーズに営業を開始することができます。

 

レストラン経営の視点

レストラン経営において特に重要となるのは、@立地戦略、Aランチ戦略、B労働生産性 この3点です。

立地戦略

レストランの来店顧客数は立地に大きく依存します。顧客流入の起点となる場所(駅や商業施設など)の上流に競合店が開業すると、対策をしなければ売上は大きく落ち込むケースがほとんどです。自店の商圏を踏まえた立地戦略立案が重要となります。

ランチ戦略

ランチ営業をするレストランは多いですが、ディナーへ顧客を誘引するというランチの位置付けを念頭にメニュー提供を行うことが重要です。また、ディナー以上に価格ラインの設定が大切になります。

労働生産性

レストランなどの飲食店は売上に占める人件費負担が大きいため、労働生産性の向上が不可欠です。より少人数・省力で経営できるよう、メニューや店員動線の工夫を行う必要があります。

 

開業の際にこのような経営面のご不安があれば、申請手続きに付随する形でご相談頂ければと思います。詳細な経営相談やコンサルティングをご希望の場合は、改めてご依頼下さい。

 

当事務所に営業許可申請を依頼するメリット

当事務所に営業許可申請をご依頼・ご相談される場合、自力で申請をされる場合や他事務所に依頼する場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。

 

営業許可申請代行における当事務所の特徴

レストラン(飲食店)の営業許可申請の特徴

 

飲食店営業許可申請専門の行政書士であること

各種手続きの専門家である行政書士といえど、専門性は様々です。遺書の作成など相続を専門とする行政書士もいれば、外国人雇用など入管関係を専門とする行政書士もいます。行政書士の業務は多岐に渡るため、専門外の分野の手続きを苦手とする方も多いという現状があります。

 

しかし当事務所は、飲食店営業許可申請を専門として活動しております。
専門として活動しているからこそ、飲食店営業許可申請に関する経験や知識を豊富に蓄えていると自負しております。

 

確実かつスピーディに営業を開始することができること

専門家へ依頼せず自力で営業許可申請をするということももちろんできます。一方で、これからお店をやろうと思っていらっしゃる方が申請に手間や時間を取られては、本業であるお店の運営や経営構想にしっかりとした時間が取れないということにもなりかねません。我々専門家に依頼することで、ご依頼者の方から頂いたご要望にしっかりと沿った、確実正確かつスピーディな営業許可申請を受けることができます。

 

経営相談に乗ることもできること

当方は行政書士に加え、経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士としても活動しております。したがって、開業に当たって依頼者様が不安を抱えていらっしゃる「経営面でのお悩み」「会計面でのお悩み」「集客面でのお悩み」などについて、専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者様が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。

 

 

大きくこの3点が、当事務所にレストラン営業許可申請の代行を依頼するメリットだと自負しております。
レストラン営業許可申請は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。

 

 

レストラン営業許可申請代行の料金

 

レストラン営業許可申請の代行については、1店舗あたり料金6万円となります。

 

この料金の中に、初回の打ち合わせから営業許可証が交付されるまでの全工程が含まれておりますので、ご安心頂ければと思います。別途、当該業務に関して相談料を頂くという事はございません。

 

また当然ではありますが、この料金(6万円)については開業に関して発生した支出であるため、依頼者の方で経費処理(開業費として繰延処理も可)することができます。会計処理についてもご不安がればご相談頂ければと思います。

 

レストラン営業許可申請代行は行政書士にお任せ下さい

飲食店の営業許可申請

 

以上、レストラン(飲食店)の営業許可申請業務について説明いたしました。
営業許可申請は、お一人の方がこれから何度もするような性質のものではありません。依頼者様の大事なお店の営業を開始する時のみ、手続きを行うものです。知識や計画などが十分ではない状態で自力での営業許可申請は、大きな失敗を招きかねません。新しいスタートをしっかりと切り、お店を前向きに経営していくためにも、営業許可申請をお任せいただければと思います。

 

レストランの営業許可申請代行は、当事務所にお任せ下さい。

 

業務のご依頼やご相談は、メールからお待ちしております。

 

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