営業許可の種類と区分

営業許可の種類と区分

飲食に関わる営業許可とその他の申請の区分

飲食店営業許可と、それ以外の申請の区分は非常に複雑です。

 

このホームページの「業務内容」のページを実際にご覧になった方はお分かりかと思いますが、イメージとしての「飲食店」や「喫茶店」というような単語が、営業区分でもその通りだとは限らないのです。実際に当事務所にご相談やご依頼を検討されている方でも、自分が開業したいお店がどの営業区分になるか分からず、予算の目途が立てにくいといった状態にあるかもしれません。

 

そこで、簡単ではありますが飲食店営業許可の区分判断のフローチャートを用意しました。以下のフローチャートを参考に、ご自分が開業されるお店がどの営業区分にあるか確認して頂き、ご相談・ご依頼の際にお伝えいただければスムーズかと思います。
(実際にご相談・ご依頼を頂いた際は、もちろんその営業区分で正しいか、過不足がないかなども判断いたしますので、ご安心して頂ければと思います)

 

飲食店営業許可申請の概略フローチャート

飲食店営業許可申請の分類

 

このような区分となります。飲食店として開業する場合でも、区分上の風俗営業と密接に関係していることがお分かりいただけるかと思います。これが、飲食店開業許可の複雑な要素であり、申請に専門性が必要とされる部分でもあります。営業許可申請の区分が異なると、当然ながら申請要件や手続きが大きく異なってくるため注意が必要です。また、このフローチャートはあくまでも概略のため、実際には複数の営業許可申請が必要となったり、異なる営業許可申請が必要となるケースもございますので、あくまでも参考としてお使いいただければと思います。

 

 

営業許可の種類

ここまでは、飲食に関わる営業許可や各種届出の種類について説明しました。しかし、このページを読んでいる方の中には、飲食に限らず、食品などの事業を始めたい(営業許可を取りたい)と考えていらっしゃる方も多いかと思います。そこで、飲食に限らず、営業許可の全体像を確認したいと思います。

 

営業許可は、全体として以下のような種類があります。(条例許可業種については東京都の例です)

 

営業許可の種類

 

上図のように、営業許可は「調理業」「製造業」「処理業」「販売業」の4つの種類があります。先ほど解説したのは「調理業」についての営業許可でした。調理業の営業許可(飲食店、喫茶店)は深夜酒類提供飲食店営業など営業許可以外の申請が必要になるケースと紛らわしいため、上のようなフローチャートで解説いたしました。
それでは順番に、営業許可の種類を確認していきましょう。

 

調理業

【法許可業種】
・飲食店営業:一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと
・喫茶店営業:喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと

 

製造業

【法許可業種】
・菓子製造業
・あん類製造業
・アイスクリーム類製造業:アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業のこと
・乳製品製造業:粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業のこと
・食肉製品製造業:ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するものを製造する営業のこと
・魚肉ねり製品製造業:魚肉ねり製品を製造する営業のこと。(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)
・清涼飲料水製造業
・乳酸菌飲料製造業
・氷雪製造業
・食用油脂製造業
・マーガリン又はショートニング製造業
・みそ製造業
・醤油製造業
・ソース類製造業:ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業のこと
・酒類製造業
・豆腐製造業
・納豆製造業
・めん類製造業:めん類を製造する営業のこと
・そうざい製造業:通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業又は豆腐製造業を除く
・かん詰又はびん詰食品製造業:かん詰又はびん詰食品を製造する営業のこと。ただし、他の法許可業種(添加物製造業を除く。)の営業に該当するものを除く
・添加物製造業:食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業のこと

 

【条例許可業種】
・つけ物製造業:塩漬け及びぬか漬け以外の漬物を製造する営業のこと。(塩漬け及びぬか漬けの製造は報告対象営業となります)
・製菓材料等製造業:生種、いり種、コーンカップ、アンゼリカ、フォンダント、フラワーペースト、その他の製菓材料並びにジャム及びマーマレード類を製造する営業のこと
・粉末食品製造業:粉末ジュース、インスタントコーヒー、みそ汁のもと、ふりかけ類、ドーナツのもと、その他の粉末食品を製造する営業のこと
・そう菜半製品等製造業:ギョウザ、コロッケ、ハンバーグその他のそう菜の半製品、こんにゃく、ちくわぶその他のそう菜材料及びしそ巻、たいみそその他のそう菜類似食品を製造する営業のこと
・調味料等製造業:チャーハンのもと、だしのもと、カレールーその他の調味料及び七味唐辛子、カレー粉、さんしょう粉その他の香辛料を製造する営業のこと
・魚介類加工業
・液卵製造業:鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)を製造する営業のこと

 

処理業

・乳処理業:牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業のこと
・特別牛乳さく取処理業:牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業のこと
・集乳業:生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業のこと
・食肉処理業:食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業のこと
・食品の冷凍又は冷蔵業
・食品の放射線照射業

 

販売業

【法許可業種】
・乳類販売業:直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業のこと
・食肉販売業
・魚介類販売業:店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業のこと(魚介類を生きているまま販売する営業及び魚介類せり売営業に該当する営業を除きます)
・魚介類せり売営業:鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業のこと
・氷雪販売業

 

【条例許可業種】
・食料品等販売業:弁当類、そう菜類、乳製品、食肉製品、魚介類加工品その他の調理加工を要しないで直接摂食できる食品を販売する営業のこと

 

営業許可申請は当事務所にお任せ下さい

当事務所は飲食店などの営業許可申請を専門として業務を行っております。

 

幅広い業務を行うことができる行政書士の中でも営業許可に関する申請を特に専門としているため、依頼者の方が開業したい飲食店などの形態・実態に応じた相談と申請代行が可能です。さらに、飲食店開業・経営において付随的に必要となる「補助金申請」「銀行借入」「経営コンサルティング」などについても、中小企業診断士という経営コンサルタントの国家資格者として専門業務としております。

 

飲食店などを開業したいという依頼者の方の手続やお悩みを、トータルでお引き受けいたします。

 

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