居酒屋の営業許可申請代行

居酒屋の営業許可申請代行

当事務所は、居酒屋の営業許可申請代行を業務として行っております。

 

居酒屋の営業許可申請

 

・これから居酒屋やバル、バーなどの飲食店を開業しようとお考えの方
・開業したいが、どのように開業すればよいのか分からないという方
・手順は分かるが、開業に不安があるという方

 

など、居酒屋の開業に関連したお悩みを持っておられる方は、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。

 

以下、居酒屋の営業許可申請の流れや注意点、料金などについて御説明いたします。

 

居酒屋(飲食店営業)とは

飲食店営業とは、飲食店が営業を開始する際に必要となる許可申請区分の1つです。

 

他にも、「喫茶店営業」や「菓子製造業」「アイスクリーム類製造業」など様々な申請区分があります。居酒屋が該当するのは、基本的には飲食店営業になります。
飲食店営業に分類される営業は、以下の通りです。

 

・一般食堂、料理店
・すし屋、そば屋
・旅館
・仕出し屋、弁当屋
・レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
(自治体によって異なることがあります)

 

居酒屋は上記の料理店などに該当すると考えらえれており、飲食店営業許可の申請を行うことになります。

 


しかし、酒類を販売するという事で営業許可申請においても気を付けなければならない点が多々あります。ここでは、代表的なものを3つ解説します。

 

@まず、深夜0時以降も営業を行うか否かです。深夜0時以降も営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となるケースがあります。そして、この届出先は警察です。これに該当しない飲食店(深夜にお酒を提供しない飲食店)の場合は保健所とのやりとりで済むのに対し、深夜酒類提供飲食店営業の場合は警察署とのやりとりが必要となるのです。
必然的に、一般的な飲食店と比べて申請手続きは複雑かつ煩雑なものとなります。

 

A次に、風俗営業に該当するか否かです。風俗営業と聞くと様々なイメージがあるかと思いますが、営業申請上の風俗営業とは社交飲食店、低照度飲食店、区画席飲食店などを含んでいます。居酒屋で営業申請を行う際には、これら風俗営業に該当するか否かを判断する必要があります。

 

・社交飲食店:いわゆるキャバクラやホストクラブなど、客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
・低照度飲食店:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(上記に該当する営業除く)
・区画席飲食店:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

 

これらに該当する場合は風俗営業の区分となるため、警察とのやりとりが必要となります。申請者本人にとっては普通の居酒屋でも、申請上はどのような区分になるか複雑な部分ですので、注意が必要です。

 

B最後に、開栓した状態で酒類を販売するか否かです。通常の居酒屋でしたら、お酒は開栓したボトルや樽からグラスやジョッキに注ぎ、お客様に提供することかと思います。しかし、もし開栓せずにボトルや缶のままお客様に酒類を販売する場合、酒類販売業免許の申請が必要となります。この免許は特に人的要件などに厳しい条件があり、手続きも飲食店営業申請に比べて複雑となります。

 

 

居酒屋の営業許可において重要となるのが、このような営業許可の分類をはっきりとさせることなのです。
それでは、ここから居酒屋の営業許可申請について流れなどを説明していきます。一般的な居酒屋は、レストランや和食店などの飲食店と同じように営業許可申請を行う運びとなります。一方、上記の風俗営業深夜酒類提供飲食店営業酒類販売業などに該当する場合は別途申請が必要となりますので、それぞれのページをご確認ください(文字をクリックでページに飛びます)。

 

ここまでの中で営業許可申請の区分について少し分かりにくいと感じた方は、こちらの記事を参考にして頂ければと思います。フローチャート形式で営業許可申請の区分をまとめております。

 

居酒屋の営業許可申請の手順

当事務所に居酒屋の営業許可申請代行のご相談を頂いた場合、以下のような流れで業務を進行いたします。

 

ご相談を頂いてからの居酒屋営業許可申請の流れ

 

居酒屋の営業許可申請の手順

 

それぞれ、
・青色の部分:依頼者様が当事務所にご相談頂いてからご依頼までの部分
・緑色の部分:当事務所が行う部分
・オレンジ色の部分:保健所が店舗確認をする部分

 

となっています。これらの流れを踏むことで、営業許可証が交付され、居酒屋営業を行うことができるという運びです。
営業許可申請の中で重要かつ複雑な部分となる「営業に関する調査」〜「営業許可申請」は当事務所がすべて行いますので、依頼者様は最小限のご負担で居酒屋営業を行うことができます。

 

 

居酒屋営業許可申請の注意点

居酒屋営業許可申請において注意すべき点として、先ほど「深夜の営業」「風俗営業」「酒類販売」に該当するかという3点を説明しました。しかし、飲食店としてその他にも注意すべき点があります。

 

それは、施設・設備の要件です。

 

施設・設備の要件には2種類あり、全ての営業に対して適用される「共通基準」と、該当する業種に対して適用される「特定基準」があります。それぞれの基準について、一部を示すと以下のようになります。(東京都の場合)

 

 

【共通基準】
・場所:清潔な場所を選ぶ
・建物:鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造
・区画:使用目的に応じて、壁、板などにより区画する
・面積:取扱量に応じた広さ
・床:タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
・内壁:床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構
・天井:清掃しやすい構造
・明るさ:50ルクス以上
・換気:ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
・周囲の構造:周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすい
・ねずみ族、昆虫等の防除:ねずみや昆虫などの防除設備
・洗浄設備:原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装
・更衣室:清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける
(上記は営業施設の構造に関するものです。他に、【食品取扱設備】【給水及び汚物処理】などの共通基準が設けられています)

 

【特定基準】(居酒屋の場合)
・冷蔵設備:食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を 設けること。
・洗浄設備:洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備の ある場合は、この限りでない。
・給湯設備:洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。
・客席:客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
・客用便所 :客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること

 

 

以上が、東京都で居酒屋の営業を行う場合の施設・設備基準の一部となります。営業の形態によって「菓子製造業」や「乳類販売業」といった申請も行う場合、これに加えてそれぞれの特定基準に合った施設・設備が求められることになります。

 

 

このように、居酒屋営業に求められる要件は複雑となっています。お店を作ってから、営業許可を取ろうと思ってから施設・設備要件を確認したり、その他の調査を行ったりでは時間もかかりますし、何よりリスクが非常に大きくなります。お店が完成した段階で設備要件に合っていないといった事態が分かった場合、一部建て直しという自体にも発展しかねません。居酒屋を開業したいと思った段階から、専門家に相談することが大切だといえます。

 

早めの段階から専門家による調査・アドバイスを受けることで、正確かつスムーズに営業を開始することができます。

 

居酒屋経営の視点

居酒屋経営において特に重要となるのは、@価格戦略、Aメニュー戦略、B立地戦略の分析 この3点です。

価格戦略

居酒屋の特徴は、メニューにより原価率が大きく異なる点です。どの料理・飲料で利益を確保し、どの料理・飲料で高利益率の料理・飲料に注文をつなげるかといった、顧客消費行動の分析(ペルソナ分析)が必要となります。

メニュー戦略

居酒屋でよく見かけるのが、メニューが多すぎて提供面の負荷、在庫負担が大きくなってしまうケースです。特に小規模の居酒屋の場合、メニューの絞り込みは重要です。メニューの売れ行きや利益率にそった改廃が必要となります。

立地戦略

居酒屋の来店顧客数は他の飲食店と同様立地に大きく依存します。顧客流入の起点となる場所(駅や商業施設など)の上流に競合店が開業すると、対策をしなければ売上は大きく落ち込むケースがほとんどです。自店の商圏を踏まえた立地戦略立案が重要となります。

 

開業の際にこのような経営面のご不安があれば、申請手続きに付随する形でご相談頂ければと思います。詳細な経営相談やコンサルティングをご希望の場合は、改めてご依頼下さい。

 

当事務所に営業許可申請を依頼するメリット

当事務所に営業許可申請をご依頼・ご相談される場合、自力で申請をされる場合や他事務所に依頼する場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。

 

営業許可申請代行における当事務所の特徴

居酒屋の営業許可申請の特徴

 

飲食店営業許可申請専門の行政書士であること

各種手続きの専門家である行政書士といえど、専門性は様々です。遺書の作成など相続を専門とする行政書士もいれば、農地転用など土地活用を専門とする行政書士もいます。行政書士の業務は多岐に渡るため、専門外の分野の手続きを苦手とする方も多いという現状があります。

 

しかし当事務所は、飲食店営業許可申請を専門として活動しております。
専門として活動しているからこそ、飲食店営業許可申請に関する経験や知識を豊富に蓄えていると自負しております。

 

確実かつスピーディに営業を開始することができること

専門家へ依頼せず自力で営業許可申請をするということも、もちろん可能です。一方で、これからお店を始めようと思っていらっしゃる方が、申請などの手続きに手間や時間を取られては、本業であるお店の運営や経営構想にしっかりとした時間が取れないということにもなりかねません。我々専門家に依頼することで、依頼者の方から頂いたご要望にしっかりと沿った、確実正確かつスピーディな営業許可申請を受けることができます。

 

経営相談に乗ることもできること

当方は手続きの専門家である行政書士に加え、経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士としても活動しております。したがって、開業に当たって依頼者様が不安を抱えていらっしゃる「経営面でのお悩み」「会計面でのお悩み」「集客面でのお悩み」などについて、専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者様が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。

 

 

大きくこの3点が、当事務所に居酒屋の営業許可申請の代行を依頼するメリットだと自負しております。
居酒屋の営業許可申請は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。

 

 

居酒屋の営業許可申請代行の料金

 

居酒屋の営業許可申請の代行については、1店舗あたり料金6万円となります。

 

この料金の中に、初回の打ち合わせから営業許可証が交付されるまでの全工程が含まれておりますので、ご安心頂ければと思います。別途、当該業務に関して相談料を頂くという事はございません。なお、深夜酒類提供飲食店営業風俗営業に該当するという場合は、各ページの料金をご覧ください。

 

また当然ではありますが、この料金(6万円)については開業に関して発生した支出であるため、依頼者の方で経費処理(開業費として繰延処理も可)することができます。開業に関する会計処理についても、ご不安がればご相談頂ければと思います。

 

居酒屋の営業許可申請代行は行政書士にお任せ下さい

居酒屋の営業許可申請

 

以上、居酒屋の営業許可申請代行業務について説明いたしました。
営業許可申請は、お一人の方がこれから何度もするような性質のものではありません。依頼者様の大事なお店の営業を開始する時のみ、手続きを行うものです。依頼者様の限られた時間は、このような手続ではなく依頼者様の本業であるモノやサービスの提供、経営に使うべきであると考えております。また、ここまで説明したように、酒類を提供するお店は申請区分が複雑であり、自力での確実な営業許可申請は難しいケースも多いです。

 

専門家に依頼することでお店としての新しいスタートをしっかりと切り、前向きに経営していくためにも、営業許可申請をお任せいただければと思います。

 

居酒屋の営業許可申請代行は、当事務所にお任せ下さい。

 

業務のご依頼やご相談は、メールからお待ちしております。

 

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