キッチンカーの営業許可申請代行
当事務所は、キッチンカーの営業許可申請代行を業務として行っております。
・これからキッチンカーで開業しようとお考えの方
・開業したいが、どのように開業すればよいのか分からないという方
・手順は分かるが、開業に不安があるという方
など、キッチンカーの開業に関連したお悩みを持っておられる方は、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。
以下、キッチンカーの営業許可申請の流れや注意点、料金などについて御説明いたします。
キッチンカー営業の区分
キッチンカーで営業(事業)を行うには、営業許可申請が必要となります。
飲食店や喫茶店を開業するケースと同様に、保健所に対する許可申請が必要となるのです。当然、キッチンカーという特殊な営業形態である以上、施設・設備の要件は飲食店や喫茶店と大きく異なりますが、営業許可申請が必要となるという点では同じなのです。
では、キッチンカーにはどのような営業許可申請が必要になりのでしょうか。
まず、基本的にキッチンカー営業で必要となる許可は、飲食店営業(自動車)許可です。
キッチンカーは一般的な飲食店と同じくお客様に飲食をさせる営業となるので、このような営業許可申請が必要となります。一方、料理は提供せず飲み物だけ提供するという場合、飲食店営業(自動車)許可ではなく喫茶店営業(自動車)許可申請を行うことも可能です。
次に、キッチンカー営業では製造する食べ物の種類によっては製造業許可を申請する必要があります。
例えば、キッチンカーで菓子類を調理して提供したいという場合は、菓子製造業の許可申請を行う必要があります。
少し分かりづらいと思いますので、以下にキッチンカーが申請することとなる営業許可申請の区分をフローチャート形式でまとめました。
このような区分となります。区分を見てお分かりかと思いますが、キッチンカー営業でポイントとなるのは、「車内調理の有無」です。
車内調理をする→調理営業(飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業)
車内調理をしない→販売業
このように大きく区分されます。フローチャートでオレンジ色の各種販売業については、「乳類販売業」「食肉販売業」「魚介類販売業」「食料品等販売業」に分類されます(東京都の場合)。
このようにキッチンカーとして開業する場合でも、営業の実態によって異なる営業許可が必要となることに注意が必要です。当事務所に申請代行をご相談・ご依頼される際は、このフローチャートを参考に計画を立てて頂ければ幸いです。また、このフローチャートはあくまでも概略のため、実際には複数の営業許可申請が必要となったり、異なる営業許可申請が必要となるケースもございますので、あくまでも参考としてお使いいただければと思います。
キッチンカー営業許可申請の手順
当事務所にキッチンカーの営業許可申請代行のご相談を頂いた場合、以下のような流れで業務を進行いたします。
ご相談を頂いてからのキッチンカー営業許可申請の流れ
それぞれ、
・青色の部分:当事務所と依頼者様の相談からご依頼まで
・緑色の部分:当事務所が行う部分
・オレンジ色の部分:保健所が店舗の確認をする部分
となっています。これらを行うことにより、営業許可証が交付され、キッチンカー営業を行うことができるという運びです。
営業許可申請の中で重要かつ複雑な部分となる「営業に関する調査」〜「営業許可申請」は当事務所がすべて行いますので、依頼者様は最小限のご負担でキッチンカー営業を行うことができます。
キッチンカー営業許可申請の注意点
キッチンカー営業で最も注意すべきは、施設・設備の要件です。
施設・設備の要件は、「調理営業」と「販売業」でそれぞれ分かれています。それぞれの基準について、一部を示すと以下のようになります。(東京都の場合)
【調理営業】
〇施設の基準
・営業車は、耐水性及び耐久性を有し、かつ、固定された屋根及び壁を有する自動車とし、じんあい、昆虫等の侵入を防止できる構造であること
・施設内は、使用目的等に応じて、区画すること
・調理加工を行う施設は、取扱品目及び取扱量に応じた、十分な面積が確保されていること
・施設内の床、内壁及び天井は、製造しやすい構造であること
(上記をはじめ、14項目あり)
〇公衆衛生上講ずべき措置の基準
・給水タンクは常に飲用適の水が供給されるよう、定期的に清掃し、清潔に保つこと
・営業開始の都度、給水タンクへの所定の量の給水を行い、営業終了後、給水タンク及び排水タンク内の水を廃棄すること
・器具等は、それぞれの使用区分に従って使用すること
(上記をはじめ、7項目あり)
これらに加え、調理営業を行う営業車の設置に関する規定があります。
【販売業】
〇施設の基準
・営業車は、耐水性及び耐久性を有し、かつ、固定された屋根及び壁を有する自動車とし、じんあい、昆虫等の侵入を防止できる構造であること
・施設内は、使用目的等に応じて、区画すること
・調理加工を行う施設は、取扱品目及び取扱量に応じた、十分な面積が確保されていること
・施設内の床、内壁及び天井は、製造しやすい構造であること
(上記をはじめ11項目あり。さらに販売業の種類により特定事項が定められている)
〇公衆衛生上講ずべき措置の基準
・給水タンクは常に飲用適の水が供給されるよう、定期的に清掃し、清潔に保つこと
・営業開始の都度、給水タンクへの所定の量の給水を行い、営業終了後、給水タンク及び排水タンク内の水を廃棄すること
・食品の保存は、法の基準に従い、常に適正に行うこと
(上記をはじめ、5項目あり)
これらに加え、販売を行う営業車の設置に関する規定があります。
以上が、東京都でキッチンカーの営業を行う場合の施設・設備基準の一部となります。施設・設備の要件も「調理営業」と「販売業」でそれぞれ分かれていることから、まずはご自分が開業したいキッチンカーの形態を考えることが重要といえます。その上で、施設・設備の要件を慎重に検討していく流れとなります。
このように、キッチンカー営業に求められる要件は複雑となっています。ここには代表的な確認項目のみを示しましたが、実際は衛生管理者の資格なども含め、準備・検討しなければならない事項は多岐にわたります。キッチンカーを入手し内装を作ってから、営業許可を取ろうと思ってから施設・設備要件を確認したり、その他の調査を行ったりでは時間もかかりますし、何よりリスクが非常に大きくなります。
早めの段階から専門家による調査・アドバイスを受けることで、正確かつスムーズに営業を開始することができます。
キッチンカー経営の視点
キッチンカー経営において特に重要となるのは、@オペレーション戦略、A立地戦略、B価格戦略 この3点です。
キッチンカーは注文を受けてから提供するまでの時間(リードタイム)が非常に重要です。特に、オフィス街やイベント会場など人通りが多く列ができる場合、リードタイムが長い(提供が遅い)と客足はほぼ間違いなく遠のくことになってしまいます。業務効率化・生産性向上の観点が大切です。
キッチンカー営業の売上は、立地に大きく依存します。オフィス街、イベント会場、商業施設、観光地、大学など様々な選択肢があり、それぞれ出店料の額や形式が異なります(月〇〇円や売上の〇%など)。ターゲット顧客を意識した立地選択が重要となります。
キッチンカーは通常の飲食店に比べ営業時間が短いため、利益計画が立てやすいといえます。そこで、目標利益を上げるためにどれくらいのメニュー単価設定を行うべきかという逆算式(天下式)の価格設定が十分に有効です。
開業の際にこのような経営面のご不安があれば、申請手続きに付随する形でご相談頂ければと思います。詳細な経営相談やコンサルティングをご希望の場合は、改めてご依頼下さい。
当事務所に営業許可申請を依頼するメリット
当事務所に営業許可申請をご依頼・ご相談される場合、自力で申請をされる場合や他事務所に依頼する場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。
営業許可申請代行における当事務所の特徴
各種手続きの専門家である行政書士といえど、専門性は様々です。遺書の作成など相続を専門とする行政書士もいれば、外国人雇用や産業廃棄物関係を専門とする行政書士もいます。行政書士の業務は多岐に渡るため、専門外の分野の手続きを苦手とする方も多いという現状があります。
しかし当事務所は、飲食店営業許可申請を専門として活動しております。
専門として活動しているからこそ、飲食店営業許可申請に関する経験や知識を豊富に蓄えていると自負しております。
専門家へ依頼せず自力で営業許可申請をするということももちろんできます。一方で、これからお店をやろうと思っていらっしゃる方が申請に手間や時間を取られては、本業であるお店の運営や経営構想にしっかりとした時間が取れないということにもなりかねません。我々専門家に依頼することで、ご依頼者の方から頂いたご要望にしっかりと沿った、確実正確かつスピーディな営業許可申請を受けることができます。
当方は行政書士に加え、経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士としても活動しております。したがって、開業に当たって依頼者様が不安を抱えていらっしゃる「経営面でのお悩み」「会計面でのお悩み」「集客面でのお悩み」などについて、専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者様が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。
大きくこの3点が、当事務所にキッチンカー営業許可申請の代行を依頼するメリットだと自負しております。
キッチンカー営業許可申請は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。
キッチンカー営業許可申請代行の料金
キッチンカー営業許可申請の代行については、1車両あたり料金6万円となります。
この料金の中に、初回の打ち合わせから営業許可証が交付されるまでの全工程が含まれておりますので、ご安心頂ければと思います。別途、当該業務に関して相談料を頂くという事はございません。
また当然ではありますが、この料金(6万円)については開業に関して発生した支出であるため、依頼者の方で経費処理(開業費として繰延処理も可)することができます。会計処理についてもご不安がればご相談頂ければと思います。
キッチンカー営業許可申請代行は行政書士にお任せ下さい
以上、キッチンカーの営業許可申請業務について説明いたしました。
営業許可申請は、お一人の方がこれから何度もするような性質のものではありません。依頼者様の大事なお店の営業を開始する時のみ、手続きを行うものです。知識や計画などが十分ではない状態で自力での営業許可申請は、大きな失敗を招きかねません。新しいスタートをしっかりと切り、お店を前向きに経営していくためにも、営業許可申請をお任せいただければと思います。
キッチンカーの営業許可申請代行は、当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、メールからお待ちしております。