風俗営業の管理者と管理者講習

風俗営業の管理者と管理者講習

風俗営業の管理者とは

風俗営業の管理者とは、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその他従業員等に対し、法令の規定を遵守してその業務を実施するための必要な助言や指導を行う者のことです。

 

少し細かい定義ですね。簡単に言えば、お店のスタッフなどに対し指導を行う人のことです。このイメージは店長そのものといったところですが、実際に店長が管理者であるというケースが非常に多いといえます。

 

風俗営業を行う場合、お店ごと(営業所ごと)に専任の管理者を1人選任し、「設置」しなければいけません。ここで注意すべきは「設置」という表現でして、「設置」とは、お店に常駐するということを示しています。つまり、店舗が2つ以上あるような営業に関しては、複数人の管理者が必要になります。

 

 

そして、風俗営業の管理者は、設置して終わり、なって終わり、というものではありません。その知識や知見のアップデートをする場として、管理者講習の受講が義務付けられています。

 

管理者講習とは

管理者講習とは、公安委員会が管理者向けに行う講習の事です。

 

講習というと、長期間にわたって講義を受け続けなければならないような漠然としたイメージがありますが、実際は6時間程度で終わるため、負担としては重くありません。

 

管理者講習の内容は条件によって多少変わりますが、実施基準としては下記のように定められています。

 

【定期講習】
(1)風営法の仕組みや禁止行為についてなど:3時限
(2)管理者の義務についてなど:2時限
※遊技場営業の管理について(パチンコ屋等の管理者の場合受講):1時限

 

 

1時限につき50分のため、全体では50分×6コマ=5時間程度の講習となります。ちなみに、この定期講習ですが、処分(風営法違反など)を受けた際に受ける講習もあります。内容は変わりますが、この講習も5時間程度です。

 

管理者講習を受ける頻度についてですが、1回目と2回目以降で頻度が変わります。
・1回目の受講:管理者として選任された年度に受講
・2回目以降の受講:1回目から3年おきに受講

 

というような受講スケジュールです。例えば、Aさんが2020年の年初にホストクラブを開業したとします。同時に、管理者にもなったとしましょう。すると、まずその年(2020年)に管理者を受ける必要があります。さらに、2023年に受講、2026年に受講……、というスケジュールとなります。飲食店営業許可の更新などと比べても。結構なだというイメージになりますね。

 

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