キャバクラ・ホストクラブの営業許可申請代行
当事務所は、キャバクラやホストクラブの営業許可申請代行を業務として行っております。
・これからキャバクラやホストクラブ、メイドカフェ、ガールズバーなどを開業したいと考えている方
・開業したいが、どのように開業すればよいのか分からないという方
・手順が複雑で、開業に不安があるという方
など、キャバクラやホストクラブの開業に関連したお悩みを持っておられる方は、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。
以下、キャバクラ・ホストクラブ営業許可申請の流れや注意点、料金などについて御説明いたします。
キャバクラ・ホストクラブとは
キャバクラ・ホストクラブとは、風俗営業の接待飲食等営業「1号営業」に該当する営業のことを指します。
風俗営業というと性的な接待をイメージされる方もいらっしゃると思いますが、様々な営業が風俗営業として区分されているのです。風俗営業の区分は以下のようになっています。
このように、一口に風俗関係の営業と言ってもこれだけの営業分類があるのです。例えばこのホームペジージで紹介している、深夜以降にお酒を販売する居酒屋などが取得の必要が生じるケースのある「深夜酒類提供飲食店営業」も、風俗関係の営業に分類されるのです(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律でまとめて定められています)。
キャバクラやホストクラブは、上記分類の風俗営業・接待飲食等営業のうち1号営業「料理店・社交飲食店」にあたります。
1号営業「料理店・社交飲食店」の定義は、「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」とされています。このように、お客さんを接待する飲食店は、1号営業として営業許可申請をしなければならないのです。
逆にいうと、接待を行う飲食店は1号営業に当たるため、キャバクラやホストクラブだけでなく、メイドカフェやガールズバーもこの1号営業許可申請を行うことになります。
キャバクラ・ホストクラブの営業許可申請手順
当事務所にキャバクラ・ホストクラブなどの1号営業許可申請代行のご相談を頂いた場合、以下のような流れで業務を進行いたします。
ご相談を頂いてからの営業許可申請の流れ
それぞれ、
・青色の部分:依頼者様が当事務所にご相談頂いてからご依頼までの部分
・緑色の部分:当事務所が行う部分
・オレンジ色の部分:保健所、警察の確認部分
となっています。この図の通り、キャバクラやホストクラブなどの1号営業については風俗営業許可申請を行う前に、飲食店営業の許可申請を行う必要があります(食事を提供しないお店の場合は不要です)。風俗営業の許可申請の必要書類の中に飲食業営業許可証が含まれるため、飲食業営業許可が下り次第すぐに風俗営業許可申請を行う流れとなります。
このような部分も含めて、営業許可申請の中で重要かつ複雑な部分となる「営業に関する調査」〜「営業許可申請」(緑色の部分)は当事務所がすべて行いますので、依頼者様は最小限のご負担でキャバクラやホストクラブを開業することができます。
風俗営業に関する申請は警察署との連携が必要となるため複雑かつ必要書類も多く、店舗の測量なども細かいため難易度が高いと言えますが、そういった部分は全て当事務所が代行いたします。ご安心してお任せいただければとお思います。
なお、風俗営業は分類にもよりますが、営業許可が下りるまで時間がかかるケースが多いです。例えばキャバクラやホストクラブなどの1号営業の場合、警察に申請をしてから許可が下りるまで、およそ2か月の期間がかかります。もちろん、その前に飲食店営業許可申請を行う必要もありますので、全体としてはそれ以上の期間がかかることとなります。
この申請してから許可が下りるまでの時間は、依頼者の方や当事務所がコントロールできない部分となりますので、開業予定の方はお早めにご相談・ご依頼を頂ければと思います。
キャバクラ・ホストクラブ営業許可申請の注意点
キャバクラやホストクラブは一般的な飲食店と違い風俗営業で定められているということもあり、許可の要件が厳しいと言えます。したがって、許可申請においては自分のお店がしっかりと要件を満たしているのか注意する必要があります。
営業許可を受けるために求められる要件は、大まかに以下の通りです。「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」に分類されます。
【人的要件】
代表的な欠格事由を以下に挙げます。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
・法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき
【場所的要件】
1号営業(キャバクラやホストクラブなど)の場合、営業所(お店)を設置できるのは「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」となります(東京都の原則例です)。このような地域の区分を用途地域といいます。シンプルにまとめると、住居がメインの用途地域にはお店を建てることができないのです。
また、商業地域や準工業地域などの建設可能地域であっても、学校・病院・図書館・児童福祉施設など特定の建物が近隣にある場合、お店を建てることはできません。
【構造的要件】
代表的な基準例を以下に示します。
・客室が2室以上の場合、1室の客室面積は16.5u以上であること
・客室の内部が営業所の外部から見通すことができないこと
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設置しないこと
・テーブル上、イスの座面上の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造及び設備があること
おおまかに、このような要件となります。
この中でも特に重要となるのが、場所的要件です。人的要件や構造的要件も風俗営業というだけあって他の営業許可申請の要件と比べて厳しいですが、場所的要件は特に注意が必要です。場所的要件をしっかりと確認せずにお店を建て始めてしまった場合、お店のコンセプト変更や最悪の場合建て直しといった事態に発展する可能性があります。
当事務所も、場所的要件については細心の注意を払うべく、事前調査に加えて実際に店舗付近に足を運んで、周りに保護対象(学校など近くにあるとお店が建てられなくなってしまう施設)がないかを確認しております。
このように、キャバクラやホストクラブの営業許可申請は、一般的な飲食店営業許可などと比べて複雑となっています。調査・資料作成の量も多いため、ゼロから自力での申請は時間がかかってしまうケースが多く、また営業許可申請が下りないといった事態にもなりかねません。
早めの段階から専門家による調査・アドバイスを受けることで、正確かつスムーズに営業を開始することができます。
キャバクラ・ホストクラブ経営の視点
これらの店の経営において特に重要となるのは、@組織戦略、Aプロモーション戦略、この2点です。
キャバクラやホストクラブは、究極のサービス業だと言えます。接客には高いスキルが求められるため、新人育成に向けた教育体制の構築が必要となります。また、業界構造として転職や引き抜きが多いため、社員や従業員の方の店舗ロイヤルティ(忠誠度)向上やモチベーション維持のための方策が重要です。これら対策を十分に行わず、ベテランが退職し新人のサービス水準が低いといった場合、即経営が傾く可能性があります。
キャバクラやホストクラブは対面営業に加え、プロモーション戦略が重要です。どのように新規顧客を獲得し、リピート率を高めていくかという一連の流れを確立することによって、安定した利益創出を行うことができます。そこで、プロモーションの媒体選択や掲載箇所・場所選びが大切となります。
開業の際にこのような経営面のご不安があれば、申請手続きに付随する形でご相談頂ければと思います。詳細な経営相談やコンサルティングをご希望の場合は、改めてご依頼下さい。
当事務所に営業許可申請を依頼するメリット
当事務所にキャバクラやホストクラブの営業許可申請の代行をご依頼・ご相談される場合、自力で申請をされる場合や他事務所に依頼する場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。
キャバクラやホストクラブ営業許可申請における当事務所の特徴
各種手続きの専門家である行政書士といえど、専門性は様々です。遺書の作成など相続を専門とする行政書士もいれば、農地転用など土地活用を専門とする行政書士もいます。行政書士の業務は多岐に渡るため、専門外の分野の手続きを苦手とする方も多いという現状があります。
しかし当事務所は、飲食店に関する営業許可申請を専門として活動しております。
専門として活動しているからこそ、飲食店営業許可申請に関する経験や知識を豊富に蓄えていると自負しております。
専門家へ依頼せず自力で営業許可申請手続をするということも、もちろん可能です。一方で、これからお店を始めようと思っていらっしゃる方が、申請などの手続きに手間や時間を取られては、本業であるお店の運営や経営構想にしっかりとした時間が取れないということにもなりかねません。我々専門家に依頼することで、依頼者の方から頂いたご要望にしっかりと沿った、確実正確かつスピーディな営業許可申請を受けることができます。
当方は手続きの専門家である行政書士に加え、経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士としても活動しております。したがって、開業に当たって依頼者様が不安を抱えていらっしゃる「経営面でのお悩み」「会計面でのお悩み」「集客面でのお悩み」などについて、専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者様が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。
大きくこの3点が、当事務所にキャバクラやホストクラブの営業許可申請代行を依頼するメリットだと自負しております。
キャバクラやホストクラブの営業許可申請は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。
営業許可申請代行の料金
キャバクラやホストクラブなど1号営業の申請許可代行については、1回あたり料金25万円となります。
この料金の中に、初回の打ち合わせから営業許可が下りるまでの全工程が含まれております。別途、当該業務に関して相談料を頂くという事はございません。
また当然ではありますが、この料金については開業に関して発生した支出であるため、依頼者の方で経費処理(開業費として繰延処理も可)することができます。開業に関する会計処理についても、ご不安がればご相談頂ければと思います。
キャバクラやホストクラブの営業許可申請代行は行政書士にお任せ下さい
以上、キャバクラやホストクラブ、メイド喫茶やガールズバーなど1号営業の許可申請について説明いたしました。
営業許可申請の手続きは、お一人の方がこれから何度もするような性質のものではありません。依頼者様の大事なお店の営業を開始する時のみ、手続きを行うものです。依頼者様の限られた時間は、このような手続ではなく依頼者様の本業であるモノやサービスの提供、経営に使うべきであると考えております。また、ここまで説明したように、酒類を提供する事業は申請内容が複雑であり、自力での確実な営業許可申請は難しいケースも多いです。
専門家に依頼することでお店としての新しいスタートをしっかりと切り、前向きに経営していくためにも、営業許可申請をお任せいただければと思います。
キャバクラ・ホストクラブの申請代行は、当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、メールからお待ちしております。