常時使用する従業員の数とは

常時使用する従業員の数とは

補助金申請でネックになるのが、専門用語です。中には補助金申請でしか使わないような単語もあり、補助金申請の書類を作成する際は苦労されることも多いのではないでしょうか。

 

この場では、このような補助金申請で頻繁に出てくる単語の中でも特に頻出する「常時使用する従業員の数」について解説します。

 

補助金申請の人数要件

 

小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金などを申請する際に1つ問題となるのが、人数の要件です。人数の要件は、業種によって変わってきます。

 

具体的には、業種別に以下のような要件となっているケースが多いと言えます。

 

補助金申請の人数要件

 

・商業、サービス業(宿泊、娯楽業を除く):5人以下
・サービス業のうち宿泊業、娯楽業:20人以下
・製造業その他:20人以下

 

このような形です。一見すると分かりやすい定義のようにも思えますが、ここで重要となるのが「常時使用する従業員の数」です。常時使用する従業員の数が分からなければ、ご自分の事業・会社が補助金申請できるのかどうか分かりません。「経営者やその家族は入るのか」「そもそも常時とはなにか」など、疑問は増すばかりです。

 

では、ここからは具体的に、常時使用する従業員の数について解説します。
※ここから解説する常時使用する従業員の数の定義は、代表して小規模事業者持続化補助金のものを抜粋していますが、基本的にはどの補助金でも同じですのでご留意ください。

 

常時使用する従業員の数とは

考え方の原則

「常時使用する従業員の数」は、原則としてフルタイムで長期雇用している従業員の事を指します。

 

これだけならシンプルなのですが、個の定義だけでは役員やパートの扱いなど、不明確な要素も多いですよね。実は、「常時使用する従業員の数」は、上記の定義をベースとして、「常時使用する従業員の数」に含まれない従業員を引き算することによって求める流れとなります。

 

つまり、補助金申請できるかどうかを判断するときは、
原則としての「常時使用する従業員の数」−「常時使用する従業員の数」に含まれない従業員数
を確認すればよいのです。

 

では、具体的に「常時使用する従業員の数」に含まれない従業員の解説をします。

 

「常時使用する従業員の数」に含まれない従業員

 

個人事業主本人および同居の親族従業員

個人事業主本人および同居の親族従業員は、常時使用する従業員数に含めないものとされます。

 

事業主本人などは経営者ですので、使用されているわけではないため当然ともいえます。

 

 

会社役員

会社役員は、常時使用する従業員数に含めないものとされます。
役員は、使用される側ではなく使用する側ですので、人数に含めないというのもイメージしやすいですよね。

 

しかし、従業員との兼務役員は常時使用する従業員に含まれるため注意が必要です。

 

 

育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員

申請時点で育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員は、常時使用する従業員数に含めないものとします。
「常時」という部分を考えると、これらの社員は当てはまらないということがイメージできるかと思います。

 

また、この休業中や休職中については、法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている必要があります。社員が10人以下であるなど会社規模によっては就業規則がないケースもありますので、その際は休業の実態を考慮することになるかと思われます。

 

 

一部のパートタイム労働者等

パートタイム労働者は、以下の2つの要件のいずれかを満たす場合に、常時使用する従業員数に含めないものとされます。

 

(1)日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者

 

(2)所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短い者

 

 

(1)を見てると分かる通り、パートタイム労働者でも短期雇用の方などは常時使用する従業員の数に含まれないということです。逆に言うと、長期雇用であればパートやアルバイトの方も常時使用する従業員の数に含まれるという事に注意が必要です。

 

次に見て頂きたいのが、(2)の「通常の従業員」についてです。
通常の従業員とは、「社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員」のことを指しています。例えば、労働契約の期間の定めがないことなど、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することとなります。簡単に言えば、正社員などのことです。
問題は、こういった社員・従業員が1人もいない場合です。こういった方がいない場合には、「通常の社員は0人」となるのではなく、フルタイムで働いているパートの方が「通常の従業員」となります。さらに、その方と比べて労働時間が3/4以上のパートの方も、「通常の従業員」となるのです。

 

つまり、大雑把にいえば「長期・長時間働いているパートやアルバイトは、常時使用する従業員の数に含まれる」ということになりますが、細かい規定は少々難しい内容となっています。

 

このように、パートやアルバイトの方が「常時使用する従業員の数」に含まれるか否かは、慎重な判断が必要となります。

 

 

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