会計記帳代行

会計記帳代行

 

当事務所は、個人事業主の方の会計記帳代行を業務として行っております。

 

特にこれから開業される方の中には、売上の入力や経費処理など、会計記帳が不安であるという方も多いのではないでしょうか。店舗の開業や事業のことで非常に忙しい中で、さらに会計記帳の勉強までしなければならないというのは本当に大変です。そして、会計記帳には膨大な数のルールがあり、そのルールに従わない場合には罰則の規定まで適用される恐れがあり、慎重さが要求される作業となります。

 

 

会計記帳とは

会計記帳とは、日々の売上や費用に関する事実を帳簿に記載し、財務諸表を作成する一連の手続きのことです。

 

帳簿への記載は複式簿記という記帳技術を用いて行います。例えば、1,000円の定食が売れたのであれば、「現金1,000円 売上1,000円」のように記録する形式となります。
会計記帳の一連の流れを示したのが以下の図です。

 


会計記帳代行

 

「日々の取引」と書いてある部分が、いわゆる帳簿付けというものになります。「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿にデータを入力していく形です。
これらを1年間続けた後、全てのデータをまとめる作業が「決算整理」と書いてある部分になります。この決算整理によって作成されるものが「貸借対照表」と「損益計算書」です。いわゆる決算書と呼ばれるのもで、それぞれ事業の財産と利益を示した書類になります。ちなみに、個人事業主の方は1月1日から12月31日までが一事業年度ですので、決算整理は年明けに行うことになります。

 

後程また説明いたしますが、当事務所はここで説明した「日々の会計記帳」から「決算書類作成」まで、一連の手続きを依頼者の方に代わって行っております

 

 

無申告の罰則

先程、会計記帳から決算書の作成までの手続きを説明しました。この後、作成した決算書を基に確定申告という形で税金を納める作業があります。もちろん、確定申告を行うためには決算書作成が必要不可欠であり、そのためには日々の会計記帳が必要になるというイメージを持って頂ければと思います。

 

確定申告をしない(≒税金を納めない)場合の罰則は、おおまかに以下のように規定されています。

 

会計記帳代行

 

・無申告加算税:本来納めるべき税額に対して50万円までには15%、50万円超部分には20%の加算税が発生
・延滞税:年率7.3%もしくは年率14.6%程度の延滞税が発生
・重加算税:税額に関する事実の隠ぺい・仮装など、意図的に申告を行わないまま法定申告期限を過ぎ、税務署から指摘を受けた場合、35%または40%の重加算税が発生
・青色申告特別控除の減額:所得控除65万円が10万円に減額
・青色申告の承認取り消し:2年連続で期限内に申告を行わなかった場合、青色申告制度の利用が不可能に
・刑事罰:最大で10年以上の懲役もしくは1,000万円以下の罰金

 

 

「罰則があるからやらなければならない」という意味ではありませんが、会計記帳を適切に行い、しっかりと納税することの重要性が分かって頂ければ幸いです。

 

 

当事務所の会計記帳代行業務

当事務所は、「会計記帳とは」の図で説明した一連の流れを、業務として行っております。
具体的には、
・日々の会計記帳、仕訳帳や総勘定元帳の作成
・決算手続による貸借対照表、損益計算書など決算書類の作成
これらを依頼者の方に全て代わって行います。

 

当事務所に会計記帳代行業務の御依頼を頂いた場合の具体的な流れは以下のようになっております。

 

会計記帳代行

 

@御依頼・契約

まず、メールにて、当事務所に会計記帳代行業務の御依頼を頂きます。当事務所から詳細を説明し、依頼者の方の承諾を経て正式契約となります。

 

A会計ソフト契約

会計記帳は会計ソフトを使って行うため、使用する会計ソフトの購入(契約)を行います。近年はパソコンにインストールするものよりクラウド版(web上で処理を行うのも)が主流ですので、購入ではなく契約と表現しております。

 

会計ソフトの種類等に思い入れがある場合は依頼者の方に行って頂きますが、特に指定がなければ当事務所がソフト購入(契約)を行います。

 

Bレシートの送付と記帳

依頼者の方には、毎月分のレシートをまとめて当事務所に郵送して頂きます。それを受け取り次第、当事務所が一か月分の記帳をまとめて行うという流れです。1月から12月までこの作業を繰り返すため、上図では繰り返し処理と記載してあります(水色の部分です)。

 

逆に言えば、依頼者の方の毎月の作業は、当事務所にレシートを送ること、のみとなります。

 

C決算整理と財務諸表(決算書類)作成

1年分の会計処理をもとに、決算整理と決算書作成を当事務所が行います。作成した決算書類は、すぐに依頼者の方へ郵送いたします。決算書類は保存義務がありますので、大切に保管しておいてください。

 

D書類提出

最後に、会計記帳とは別に先ほど説明した確定申告の手続きが必要となります。こちらは依頼者の方に行っていただきますが、基本的には「決算書に書いてある数値をwebページに入力し、印刷した書類を税務署に郵送する」という作業のみです。
入力先のwebページは国税庁のサイトですので、安全かつ簡単に進めることができます。(サイトはこちら

 

以上のような流れが、会計記帳代行業務となります。ご質問や、依頼者の方の作業で分からないことがありましたら、いつでもご連絡して頂けます。

 

 

会計記帳代行の料金

会計記帳代行業務に関する料金として、毎月当たり3万円(税抜)を頂いております。また、年度末は決算書類作成のため、別途2か月分の料金を頂きます。

 

これ以外に発生する費用としては、
・毎月のレシートや領収書の送付に係る郵送代
・会計システム使用料
などがありますが、どちらも金額としては大きなものではありません。(郵送は普通郵便で問題ございません。会計システム料は、1年目無料、2年目から8,000円程度かかるシステムなどがメジャーです)

 

 

会計記帳代行はお任せ下さい

会計記帳代行業務について、当事務所の特徴は大きく以下の3点となっております。

 

行政書士による会計記帳代行

 

・特徴@について:行政書士は「事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務」を独占業務の1つとしております(詳しくはこちら)。この事実証明に関する書類の中に、会計帳簿や決算書が含まれているため、行政書士は業務として会計記帳代行を取り扱うことができます。

 

・特徴Aについて:会計記帳というのは、行政書士としての法律知識以外の部分が必要とされる分野でもあります。当方は、経営コンサルタントの国家資格「中小企業診断士」や、会計に関する資格「日商簿記1級」などを保有しておりますので、会計実務・知識どちらも十分に保有しております。

 

・特徴Bについて:昨今、特に流行っているのが会計記帳代行のネットサービスです。こららの特徴は格安であることですが、トラブルの発生が多いことも知られています。ネットサービス会社の中には、無資格者など会計知識を持たない方が業務を行っていたり、ものすごくたくさんの依頼者の会計記帳を引き受けていて作業が雑になったりと、問題を抱えている会社も多いといわれています。大規模事務所でも、特に後者のような事態が生じているケースはよく耳にします。当事務所は、依頼者の方へのきめ細やかな対応、そして迅速な手続きを念頭にしているため、安心してご依頼を頂ければと思います。

 

 

 

これから開業される方や、事業を始めたばかりという方は、売上の入力や経費処理など、会計記帳が不安なのではと思っております。個人事業主・経営者の方が本当に力を入れるべきは事業経営であり、慣れない会計記帳に時間を取られるのは勿体のないことです。経費の範囲や処理、利益の考え方など、専門家の知見を取り入れることによって、事業が円滑に進んでいく事となります。

 

会計記帳の代行を通じて、依頼者の方の事業成長の一助となれればと思っております。

 

個人事業主の方の会計記帳代行は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。

 

会計記帳代行のご依頼やご相談は、お電話またはメールからお待ちしております。

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