風俗営業の欠格事由

風俗営業の欠格事由

注意すべき3つの要件

そもそも欠格事由とは、「この条件を満たす場合は、営業許可を得ることができない」という条件のことです。

 

したがって、営業許可申請や届出を行う上では、欠格事由に十分注意する必要があります。そして、風俗営業の場合には、大きく3つの欠格事由があります。

 

・構造的要件
・場所的要件
・人的要件

 

この3つです。それぞれ、「このような場合には営業許可等が下りない」という要件が規定されています。

 

構造的要件と場所的要件は、建物の位置や内装に関わる条件です。例えば場所的要件の一例として、1号営業(キャバクラやホストクラブなど)の場合、営業所(お店)を設置できるのは「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」のみとなります(東京都の原則例です)。大雑把にいえば、住居がメインの用途地域にはお店を建てることができないのです。

 

このように、構造的要件や場所的要件は、「その場所」「その設備」を選ばなければ問題ありません。しかし、次に説明する人的要件は、「〇〇な人」という形式で要件が規定されているため、短期的に要件を回避することが困難であり、事前に十分確認しておくことが必要となります。

 

ここでは、欠格事由の中でも人的要件に絞り解説します。

 

 

人的要件

人的要件とは、人的要件は申請者や管理者が満たさなければならないという、人に依存する条件となります。風俗営業の欠格事由における人的要件は、以下の8つです。(東京都の場合)

 

(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
(4)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
(5)心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
(6)風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
(7)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
(8)法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

 

これらのうち1つでも当てはまるという場合には、風俗営業の許可申請を得ることはできません。

 

この要件は、申請者や管理者(一般的には店長など)がクリアしなければなりません。さらに法人の場合には、取締役全員がこの条件をクリアしている必要があります。

 

先程も説明した通り、場所的要件や構造的要件と違い、人的要件は人に依存する要件となります。早期に確認しておかないと、役員の交代や営業開始時期の変更といった必要が出てくる可能性がありますので、十分な注意が必要です。

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