行政書士による顧問業務

行政書士による顧問業務

顧問業務とは

顧問契約とは、行政書士との間で、相談を契約内容とする、契約期間の定めがないもしくは期間が長い契約を指します。
そのお店や事業に行政書士を「付ける」というイメージがしっくりくると思います。

 

顧問契約と反対の契約が、「スポット契約」です。スポット契約とは例えば、

 

・会社を作りたいので、設立手続きを代わりにやってほしい
・居酒屋を開業したいので、届出を代わりにやってほしい
・補助金をもらいたいので、申請書の作成を代わりにやってほしい

 

というように、契約期間が明確に決まっているものを指します。手続きや書類作成が終われば契約期間も終わり、というのがスポット契約です。

 

顧問業務とはこの反対で、契約期間が長かったり、期間が決まっていなかったりします。長期間を掛けて、お店や事業者を支援するといのが顧問業務の本質なのです。

 

それでは、顧問業務を結ぶメリットや、顧問業務の内容について具体的に説明していきます。

 

 

行政書士と顧問契約を結ぶメリット

許認可や手続に関する相談ができる

行政書士は許認可をはじめとし様々な業務を行う士業です(詳しくは、こちらのページをご確認下さい)。そのため、顧問契約を結んだ場合には、事業上のお悩みに関する幅広い御相談に対応できます。

 

例えば、行政書士と顧問契約を結んだ場合、日常的にこのような相談をすることができます。

 

・これから新しく酒の販売を行っていきたい。新しく許可は必要か?
・地ビールのテイクアウト販売を行いたいと考えている。ビンのまま売りたいが、可能か?
・事業拡大に伴い、新店舗を作ろうと思っている。法律面・経営面で注意すべき点はなにかあるか?
・以前申請した補助金が振り込まれたが、これからどのような会計処理をすればよいか?
・新しく補助金申請をしたいが、どの補助金を申請するべきか?

 

などなどです。ちょっとした悩みでも早期に専門家に相談することができるので、事業の安定や経営者の方ご自身の安心に貢献します。さらに、顧問契約を結んでいる行政書士は経営者の方とそのお店を詳しく知ることができますので、新しく別の専門家に相談するより迅速かつ的確なアドバイスを行うことが可能です。

 

 

新規で依頼するより安くなるケースが多い

これは、具体例を交えながら考えていきます。

 

例えば、先程の想定される相談例の項目で、地ビールの販売を挙げました。実は、飲食店がお酒を販売する場合、お店の中で開栓した状態(キャップを開け、グラスなどに注いだ状態)で販売することは問題ないのですが、未開栓の状態で販売することはできないのです。よく、観光地などでお土産用の地ビールを飲食店のレジ近くにおいて販売しているケースがありますが、原則として「酒類販売業免許」を取る必要があります。

 

このように新しく申請手続きが必要となったとき、顧問契約を結んでいる行政書士に依頼する方が、他の行政書士に依頼するより割安になるケースが多くなります。

 

これは、初回面談料や着手金という仕組みによるものです。一般的に、新しく行政書士など士業に仕事を依頼すると、ほぼ必ず面談の場が設けられます(面談がなければ、依頼者の方のニーズや事業の状況を把握することができません。このような初回面談は一般的に1〜2万円程度が一般的ですので、その分の料金が発生してしまうことになります。

 

一方、顧問契約を結んでいれば、面談の場そのものが顧問契約のうちに含まれています。当然、面談料も発生しません。さらに、顧問契約を結んでいるため事業の内容を深く理解しておりますので、素早く申請手続きに入ることが可能なのです。

 

 

経営相談にも対応している

当事務所の特徴は、事業経営の専門家としても業務を行っているという点です。

 

行政書士はあくまでも行政などへの申請手続きが専門業務のため、経営に関しては基本的に素人です。しかし、当事務所の場合、

 

・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格)
・認定経営コンサルタント(経営コンサルタントの専門資格)

 

この2つの資格を所有し活動しており、事業経営に関してのご相談にも的確に対応することが可能です。私事ですが、飲食店や小売店の支援を行う上では、手続などの法律面の知識だけでなく、安定した利益を創出するという経営面の知見も必要だと考えているため、このように行政書士に加え2つの資格を保有し、活動を行っております。(活動背景についてはこちらのページをご覧ください

 

経営者の方を法的手続面と経営面の双方から支えるべく、このように2つの専門分野を持ち業務を行っております。

 

 

顧問業務の内容

顧問契約を結んだ場合、業務(御相談)の内容は例えば以下のようなものが代表的です。

 

行政書士による顧問業務

 

左の3つは主に経営面、右の3つは主に法務・手続面の御相談です。ここに書いてあることはあくまでも一例ですので、もっと大雑把な質問や、気軽な質問ももちろんお待ちしております。

 

次に、顧問業務の形式は以下のようなものが一般的です。

 

行政書士による顧問業務

 

・電話による相談
・対面による相談
・業者や銀行との折衝同席
・社内会議参加や社員説明

 

このような形式で、御相談をお受けいたします。電話や対面での相談はイメージしやすいかと思いますが、当事務所の特徴は、顧問業務として「業者や銀行」「社内会議」などの場にも同席をするという点です。

 

経営者の方の一助となるべく、様々なニーズに対応しております。

 

 

顧問業務の料金

当事務所の顧問業務の報酬は、2万円〜 となっています。

 

顧問業務は月当たりの「電話相談の回数」「訪問相談の回数」などによって金額を柔軟に変更することが可能です。
金額の目安としては、

 

・電話やリモート相談(1回あたり上限2時間程度):月1回あたり2万円
・訪問相談(1回あたり上限3時間程度):月1回あたり4万円

 

このような目安となっております。例えば、月に「電話相談2回、訪問相談1回」という顧問契約の場合、月当たり8万円となるイメージです。顧問業務の料金については、依頼者の方の相談形態によって柔軟に対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

行政書士による顧問業務は、当事務所にお任せ下さい

飲食店の営業許可申請

 

お店を切り盛りする経営者の方にとって、顧問という存在は大きいと自負しております。そして当事務所も、経営者の方、そしてその事業を支える一助となりたいと考えております。

 

顧問業務は、当事務所にお任せ下さい。

 

顧問業務のご依頼やご相談は、メールからお待ちしております。

トップへ戻る