守秘義務

守秘義務について

当事務所は、御依頼者様との業務上の秘密を遵守いたします。

 

守秘義務は業務規模の大小に関わらず、当事務所が行う全ての業務に適用されます。これは、行政書士法第12条にも明記されております。

 

第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

(行政書士法より)

 

また、守秘義務を順守する理由は、「法律に定められているから」というだけではありません。経営的事情や生活的事情から、身内や従業員・地域の事業者の方にご自身の相談内容や相談しているという事実を知られたくない方もいらっしゃるかと思います。そういった場合には、御遠慮なくお問い合わせの際にお伝えください。お問い合わせを頂いた後は実際に相談者の方にお会いする形となりますが、事情に応じて店舗・ご自宅・ご自宅近くのカフェ・勤務先近くのカフェなど場所を変更いたします。

 

お伝えいただいた相談者の方の実情にできる限り沿った形での業務遂行を致しますので、ご安心して相談頂ければと思います。

 

ご依頼やご相談は、メールからお待ちしております。

 

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