営業許可が下りないケース

営業許可が下りないケース

まず、ご依頼いただいた飲食店などについて、施設や設備の要件・人的要件を満たしている場合には、当事務所が責任を持って営業許可を取得いたします。

 

一方で、施設要件や人的要件の関係から、そのままの状態での申請では営業許可が下りないというケースもあります。
例えば飲食店営業許可の場合、以下のような施設要件が求められます。(東京都の場合)

 

【共通基準】
・場所:清潔な場所を選ぶ
・建物:鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造
・区画:使用目的に応じて、壁、板などにより区画する
・面積:取扱量に応じた広さ
・床:タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
・内壁:床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構
・天井:清掃しやすい構造
・明るさ:50ルクス以上
・換気:ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
・周囲の構造:周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすい
・ねずみ族、昆虫等の防除:ねずみや昆虫などの防除設備
・洗浄設備:原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装
・更衣室:清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける
(上記は営業施設の構造に関するものです。他に、【食品取扱設備】【給水及び汚物処理】などの共通基準が設けられています)

 

【特定基準】(業態により異なります)
・冷蔵設備:食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を 設けること。
・洗浄設備:洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備の ある場合は、この限りでない。
・給湯設備:洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。
・客席:客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
・客用便所 :客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること

 

 

また、施設要件以外にも満たすべき要件が存在するケースもあります。
例えば、キャバクラやホストクラブなどの風俗営業を行う場合には、以下のような人的要件を満たす必要があります。

 

【人的要件】
代表的な欠格事由を以下に挙げます。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
・法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

 

 

このように、営業許可申請には様々な要件をクリアする必要があると言えます。一日でも早く営業許可を取得したいケースや、〇月〇日に開業したいというようなケースでは、このような要件をしっかり理解しないと予定通りに申請が進まないことになってしまいます。

 

 

当事務所は、営業許可申請に関する一切の業務をお引き受けしております。
当然ながら、依頼者の方の開業予定のお店が実際に要件を満たしているのか、満たしていない場合にはどのようにするべきなのかといった具体的な部分まで調査・助言致しますので、トータルでお任せいただければと思います。

 

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